M&Aブログ・事業承継を成功に導く私たちは依頼主のミカタです

弁護士によるM&Aとは?

私たち弁護士は、法律の専門家として、依頼主の利益を第一に考え、最初から最後まで依頼主の利益の最大化をするために業務を遂行します。よって、我々弁護士主導でM&A取引のチームを組成する際には、原則として依頼主同士の利益が相反してしまう仲介方式(図を参照)は採用せず、売主または買主のいずれかのみを依頼主とするアドバイザリー方式を採用し、依頼主の利益の追求のみを目的として行動します。ですから、我々は「依頼主だけのミカタ」です。

仲介方式で買主からも売主からも依頼を受けてしまうと、双方が最後まで完全に納得して最終契約締結まで進めばいいのですが、最終契約の直前に契約が破断(ディールブレイク)になりそうなケースにおいては、どうしても最終契約締結を進めるために、買主側に譲歩してもらうか、売主側に譲歩してもらう、という究極の選択をしなければならず、これでは構造上どちらかの依頼主に泣いていただいていることになり「依頼主だけのミカタ」になることはできません。なお、M&A取引のスピード感を重視し、かつ多くの候補先を検討するため、M&A仲介業者が売主及び買主の双方からの依頼を受ける仲介方式を採用することもありますが、この場合でも、売主側の担当者と買主側の担当者を完全に分離し、構造上も利益相反が起きないようなチームを組成します。また、この場合でも我々弁護士はもちろん売主または買主のいずれか一方のみからの依頼を受けますので、最初から最後まで「依頼主だけのミカタ」です。

私たちの保有する弁護士資格は、法律の専門家であると同時に、日本において唯一依頼主の代理人として、紛争の解決を支援することのできる国家資格です。我々弁護士が関与せず、利益相反状態で行われる仲介方式においては、基本契約や最終契約時における契約の詳細部分の意味やリスクの説明が不十分であるケースや、契約締結後に予測しなかった補償請求や損害賠償請求がなされる等の紛争が発生するケースもあり、いずれも「紛争になってしまったら弁護士へ」などと案内され、弁護士を事後的に紹介されることになります。これでは大きな病気になってから医師のところへ行くようなものです。私たち弁護士は、まず、特に売主においてはM&A取引を行うことが初めてである依頼主が多いであろうという前提において、契約締結時に極めて難解な契約の諸条項等、意味やメリット・デメリット等を理解していただけるように十分な説明をさせていただき、ご納得いただいたうえで手続きを進めていきます。また、それでも後日、後発事象により紛争になってしまった場合でも、代理人弁護士として紛争を最小限にするためのアフターフォローもさせていただきます。

仲介方式は利益相反が生まれる

画像:仲介方式のイメージ

仲介方式は売主と買主の両方が依頼主となります。ですから、両方の利益を最大限重視することができず、どちらか一方が利益を得ることは、どちらか一方が不利益を受けるという利益相反が構造上生まれてしまいます。

アドバイザリー方式は依頼主のミカタ

画像:アドバイザリー方式のイメージ

当事務所は、買主または売主のどちらか一方の依頼主とリーガルアドバイザーの契約を締結します。また、候補先が決定されておらずM&A業者が必要な案件では、原則として売主または買主のみのM&Aアドバイザリーを行うM&A業者とアドバイザー契約を結んでいただくため、依頼主の利益だけを考えて業務遂行することができます。

M&Aおよび事業承継に関するご相談は初回無料です。
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